2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○畑野委員 当時、大臣官房長の職にあった藤原次官は、当該学校法人と利害関係者だと、該当しているということは、文科省、お認めになりました。ですから、きちっとそういうのを調べないと駄目ですよ。それも、領収書も何も確認していないということです。
○畑野委員 当時、大臣官房長の職にあった藤原次官は、当該学校法人と利害関係者だと、該当しているということは、文科省、お認めになりました。ですから、きちっとそういうのを調べないと駄目ですよ。それも、領収書も何も確認していないということです。
○萩生田国務大臣 この度、私の指示により、大臣官房を中心に、当該学校法人に対して交付された補助金の決定や教育課程特例校の指定の実績を全て洗い出した上で、藤原次官のほか、省内の補助金等の担当者の洗い出しと聞き取り、亀岡議員や当該学校法人の清水理事長への聞き取りなど、多方面に、日程調整を行いながら、最大限の範囲で丁寧に繰り返し確認を行いました。
文部科学省が行った事実確認の結果、報道にあるような藤原次官が当該学校法人から供応接待を受けた事実はなく、倫理規程に違反しているとは認められなかったところでございます。
損害賠償責任を追及する場合に、誰が算定をして誰にするのかという御質問でございましたけれども、これは、学校法人の役員に対して損害賠償責任を追及する場合におきましては、当該学校法人がその損害賠償の範囲ですとかまた金額を算定をして賠償請求をしていくと、こういうことになろうかと思います。
文科省は、当該学校法人において、平成二十年以降、この元理事長が東京福祉大学の運営や教育に関与していると思われる事例が断続的に発生したことから、継続的に指導を行うとともに、私立大学等経常費補助金の減額措置をとってきたところでありまして、まず、こうしたペナルティーの仕組みはやはりしっかりと行使していく必要があるというふうに考えます。
これは仮定の話ですけれども、仮に、我々の繰り返しの指導にもかかわらず、自主的な改善が当該学校法人に望めないということであり、その運営が著しく適正を欠くと認められるなどの場合には、私立学校法第六十条に命じる措置命令や役員の解任勧告などの法的措置を講じるという制度はございます。
いずれにいたしましても、我々としては、今の御指摘も含めて、当該学校法人に対する調査、そしてしっかりとした指導を徹底していきたいというように考えております。
しかしながら、本法律案においては、学校法人の理事長の選任方法については改正事項に含まれず、現行法のまま、当該学校法人が定める寄附行為によることとされており、理事長が不正を行った場合等に学校法人内で理事長の解職を進める手続等については法律上担保されておりません。
○柴山国務大臣 学校法人における理事の選任については、当該学校法人の寄附行為に基づき、法人の責任において行うべきものであるというように考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 特に今委員が御指摘になられた、十年前と比べてこの私学補助金が大幅に増加をしたということについては、実を申しますと、平成二十年度にとられた当該学校法人の管理運営不適正による五〇%の減額措置、こういう実は事実があったんですけれども、これが平成二十七年度より期限が切れてなくなって元どおり復活したということが主な原因であります。
理事の任免については、寄附行為等に基づき当該学校法人において判断すべきものだと、これ原則でございますが、その前提としては、しっかりとやはり事実が究明、解明されることが大事であると思っております。
お尋ねのございました校舎建築の場合の契約の相手方につきましては、これは民間法人間の契約でございまして、例えば、私学法に定める学校法人と利益相反になるようなケースを除きまして、特段の制限はされておらず、当該学校法人の責任において適切に決定すべきものと考えております。
それで、本件土地と森友学園以外の別の学校法人との関係でございますけれども、当該学校法人からは、三回、私ども大阪航空局に対して、当該土地の買い取り要望書の提出というものがなされております。 一回目と二回目、一回目が平成二十二年七月、二回目が平成二十三年七月でございますが、このときは、買い取り要望書の中身がまだまだ未成熟であったということがございまして、大阪航空局としては受理に至っておりません。
その中身については詳細を私ども承知してございませんけれども、今委員御指摘のように、平成二十四年七月に当該学校法人が要望を取り下げ、売却に至らなかったということを聞いてございます。
その後、この当該学校法人からの取得要望が取り下げられましたので、これを受けまして、平成二十五年の四月三十日に大阪航空局は近畿財務局に対しまして本件土地の処分依頼を行ったというものでございます。
先ほども申し上げましたように、当該土地の処分の依頼を近畿財務局の方にしてございますので、詳細な経過は私ども承知をしてございませんが、結果から申し上げますと、平成二十四年七月二十五日に当該学校法人が当該土地の買い取り要望を取り下げているということでございます。
学校法人の財務状況等に適切さを欠く状況があるような場合につきましては、当該学校法人の所轄庁でございます都道府県が私立学校法等の規定に基づきまして適切に監督を行うものと考えているところでございます。
それから、先ほど委員がおっしゃいました大阪の私学課長様の御発言はよくわかりませんが、いずれにしても、そういう段階で学校法人から申請を受けますと、当該学校法人が例えば本当に学校になるためには地方公共団体の認可が要るわけでございますので、我々は地方公共団体に、こういう取得要望が来ていますので、これについての地方の整備計画等との整合性等お問い合わせをしておるわけでございまして、そこは明らかにこういう要望があることは
実際の運用に当たりましては、検査をより効率的かつ適正に行う観点から、検査の日程や場所、調査することが想定される項目や書類などについては事実上の行為としてあらかじめ当該学校法人に通知することになると考えております。 なお、報告及び検査の結果によりまして、その後に命令等を行う場合には、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聴かなければならないということとしております。
○大臣政務官(上野通子君) そのような取組を、任意の行政指導によって、自主的に行おうとしない学校法人に対しては、今回導入する措置命令を発動することによって法的な強制力を持って改善計画の作成等を行わせることが可能となり、経営改善に向けた取組が当該学校法人においてより実効性を持って進められるものと考えております。
学校法人における理事等につきましては、それぞれ理事は、当該学校法人の設置する私立学校の校長、あるいは評議員のうちから寄附行為の定めるところにより選任された者、その他寄附行為の定めるところにより選任された者がなるということとされております。 監事につきましては、評議員の同意を得て理事長が選任するということとされております。
この法律案は、このような観点から、私立学校の健全な発達に資するため、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が、当該学校法人に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとするとともに、理事について忠実義務を定める等の所要の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
本案の主な内容は、私立学校の健全な発達に資するため、理事について忠実義務を定めるとともに、学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が当該学校法人に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする等の措置を講ずるものであります。
「と認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善」、そこまではわかりますが、「その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」とございます。 「運営が著しく適正を欠くと認めるとき」というのはどういうことを指すのか、また、「その他必要な措置」というものもどういうものを指すのか、極めて曖昧でありまして、所轄庁の行政権限の濫用につながる危惧もございます。
これらのことからさらに具体の情報が必要な場合には、当該学校法人に対しまして任意の情報提供等を求めることとなり、これによりがたい場合には、今回の改正により創設される報告徴取、立入検査によることとなるわけでございます。 先ほど来、措置命令を講じる場合等についての、どういう例が考えられるのかということについても御答弁をさせていただいたところでございます。
一方で、昨年、自主的な管理運営という私立学校制度の趣旨を逸脱、濫用し、所轄庁の指導に対しても真摯な対応を行わず、当該学校法人のみならず私学全体や私学行政に対する不信感につながるような異例な事態が生じたところであります。
この法律案は、このような観点から、私立学校の健全な発達に資するため、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が、当該学校法人に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとするとともに、理事について忠実義務を定める等の所要の措置を講じるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
○常盤政府参考人 今回吸収合併をされます岡崎学園の職員組合が不当労働行為救済の申し立てを行いまして、当該学校法人に県の労働委員会から命令がなされたということは承知をしております。 不当労働行為救済申し立て事案に対しましては、学校法人として適切に対応いただきたいと考えておりますが、県労働委員会命令の履行状況いかんによって合併認可の可否に影響を与えるものではないというふうに考えております。